2013-11-06 第185回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
だけれども、私も常々思っているわけですけれども、その査定のプロセス、全部言えとかということじゃなくて、どういう点を議論し、どういう点で査定をするのか、場合によってはつけ増しするのかというような、大まかなところは当然公表して国民の判断を仰ぐということが必要じゃないのかなとも思うわけです。プロセスの過程であっても、当然、公表してしかるべきものは、筋というものは、方針というものがあると思うんです。
だけれども、私も常々思っているわけですけれども、その査定のプロセス、全部言えとかということじゃなくて、どういう点を議論し、どういう点で査定をするのか、場合によってはつけ増しするのかというような、大まかなところは当然公表して国民の判断を仰ぐということが必要じゃないのかなとも思うわけです。プロセスの過程であっても、当然、公表してしかるべきものは、筋というものは、方針というものがあると思うんです。
ほとんど内部告発的なものでわかるわけですが、今後もし少しでも予防の上で役に立つとすれば、医療費通知といいまして保険者の方から患者さんに病院にかかったことがあるかというのを、余り細かくいろんなのを書き過ぎるとプライバシーに関しますからそこまでは書いてありませんが、そういうことで、要するにそういう架空、水増しあるいは安い薬を使ったのに高い薬を使った、つけ増しとかそういうのはもう全く密室内の犯罪でございますので
したがいまして、診療行為そのものが不存在あるいはつけ増しというようないわゆる不正そのものは私どもの審査ではわからないというのが現実でございますし、また理論的にもそういうことだ、こういうふうに思っております。 それでは、私どもの方でなぜそういう審査をやっているかということになりますと、これはやはり支払い側であります保険者の方から納得して払っていただけるような内容である必要がある。
○末次参考人 先ほども冒頭の説明で申し上げましたが、私どもの方の審査というのは、いわゆる架空ですとかあるいはつけ増しというような不正請求そのものを見つけるということを目的にしておるわけではございません。したがいまして、支払基金の審査の中でそれを発見するというのは事実上困難であろう、かように思っております。
その主な内容といたしましては、架空請求やつけ増し請求をしていたもの、これが三カ所で二千二百六十九万余円、それから現に医療機関の診療を受けている患者、主として内因性疾患の患者でございますが、これを施術の対象として請求していたもの四十八カ所で一千七百三十六万余円、それから医師の同意なしで行ったはり、きゅうの施術を柔道整復の施術をしたこととして請求していたもの四カ所で 百八十万余円、このようなものがございました
これは、東京、水戸、宇都宮、広島各地方裁判所及び宇都宮、福岡両家庭裁判所におきまして、出張日数をつけ増ししたり、精算の事務手続を適切に行っていなかったりしていて旅費の支払いが適正を欠いていたものであります。 次に、平成三年度裁判所の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
ただ、残念ながら、一、二架空、つけ増し請求等で処分を受けるお医者さん、また医療機関がおられることも事実でございますけれども、一般的には先生がおっしゃいましたように、それぞれの医療機関で患者さんにそれぞれにふさわしい診療が行われているものと、こういうふうに認識をいたしております。
さらに、出張日数をつけ増しして不正に旅費を支払っているものが物性研究所で八十七件八十三万円、教養学部で十五件二十一万円ほどございました。
それから三番目がつけ増し請求でありますが、例えば、投薬、注射等の実際の診療行為より多くつけ増しをして請求をする。例えば、三本しか注射をしておりませんのに五本の注射をしたことにして保険の請求をする、こういった場合でありますが、これも非常に巧妙な手口の場合でございますと、なかなか支払い基金の審査では発見をしづらいのであります。
○糸久八重子君 今の御説明の中で、架空請求とか、つけ増し請求とか、振りかえ請求というのは、これは不正請求ですね、まとめて言いますと。 それで、今の御答弁の中で、査定額に係る自己負担の相当額が一万円以上のレセプトの患者に通知をするということなんですけれども、一万円以上のレセプトの患者すべてに通知せよという、そういう意味なのですか、この通知は。
それからつけ増し請求というのは、注射を五本しか本当は打たなかったのに、十本打ったかのごとく請求するのをつけ増し請求と申します。それから重複請求、既にもう請求しておったものをまた請求をする、こういうのが重複請求でございますが、こういうのを不正請求として私どもは考えております。
文部省管理局教育施設部の一部において、架空の名目による出張命令何等の関係書類を作成し、出張の事実がないのに出張したこととして不正に旅費の支出を受け、これを別途に経理して、職員の飲食代等に使用していたものや、日額旅費の支給を受けて出張する職員の一部に対して、出張日数をつけ増しした旅費が支給されていたものであります。
旅費の経理を不適正に行いました金額は、総額にいたしまして昭和五十五、五十六両年度にわたりまして五百六十万円余りということになっておりまして、これらの資金を深夜勤務者の場合の交通費でございますとか、あるいは夜食費に二百五十万円余り、それから出張日数を一日つけ増しをしたというケースで三十三万円が使用されておりまして、ほかは緊急出張のための旅費の仮払い資金として保有され利用されておったということでございます
また、これとは別に、日額旅費の支給を受けて出張する職員の一部に対して、一出張につき一日ずつ出張日数をつけ増しした額が支給されたものが五十六年度に五十三件、三十三万円ございました。 以上、簡単でありますが、御説明を終わります。
架空の名目により不正に旅費の支出を受けていたり、日額旅費の出張日数をつけ増ししたりした際、当事者はその手段といたしまして形式的に文部省所管旅費規則等によりまして、出張命令伺い、旅費概算及び精算請求書等の関係書類を様式にのっとって作成、整備いたしまして、所定の手順を踏んで手続をとっていたのは御指摘のとおりでございます。
これが実際に注射をしていないのに注射をしているように、いわゆるつけ増し請求というようなことで、監査をいたしまして、指定の取り消し処分を昨年の九月に行っております。 また、最近におきましては埼玉県の三郷中央病院というのがございますが、これは実際に行っておりませんでしたテレメーター、この検査を行っているように見せかけまして保険請求をしておった。
それから、名古屋は、これはいわゆる会議費ではございませんで、さらに下の工事管理部の工事作業員が出かける際に超過勤務手当がわりとか、あるいは、いわば旅費が少し不足するだろうからということで、五回ぐらい出かけるときに一回ぐらいをつけ増しをして、手当がわりのような形でカラ出張の発令をしていたと、こういう種類のものでございまして、これはすべてそういう形で、内容は発令どおり本人に渡っていた、ただし実際には行かなかったと
○説明員(仲村英一君) 保険の不正請求の中身のお尋ねだと思いますが、いわゆる架空請求でございますとか、いわゆるつけ増しと申しますか、水増しと申しますか、そういうものが主なものでございます。
たとえば、公務員等が十万、二十万の汚職をすれば、首になり、退職金も飛び、年金も飛び、そうして二度の勤めも大変だというふうなことになるのに、何千万もつけ増ししても余りひどくないんじゃないか、こんなことが許されていいのかというふうなことがよく言われていますね。
まず、日本鉄道建設公団におきましては、架空または日数等をつけ増しした旅行命令に基づいて旅費を支給いたしまして、これを職員に支給したり、別途に経理して会議費等に使用したりなどしておりました。これら不正に経理した旅費の総額は、昭和五十三事業年度において二億一千六百九十六万円、五十四事業年度において五千六百七十五万円、計二億七千三百七十一万円となっております。
日本鉄道建設公団においては、架空のまたは日数等をつけ増しした旅行命令に基づいて旅費を支出し、これを職員に支給したり、別途に経理して会議費等に使用したりなどしておりました。
さらにつけ増しの請求がございまして、これは件数は二十五件でございまして、二十万七千三百三十円、そのほか事故によりまする件数を合わせますと、合計で二億七千三百四十一万四千二百四十五円というものが架空なりつけ増しなり、あるいはその他の事故というふうに調査をいたしました。 この保険医療機関につきましては、みずから十月の二十一日に保険医療機関としての辞退の申し入れがございました。
カラ出張の方法について見ますと、検査を実施した個所では、ほとんどの場合、旅行命令権者が、出張すべき用務がないのに架空につけ増しした旅行命令を出すなどの方法をとっておりました。 なお、検査に際しましては、出張関係の旅行命令、旅費の支給などの関係書類等により、可能な限り事実関係の確認を行ったところであります。
カラ出張の方法について見ますと、検査を実施した個所では、ほとんどの場合、出張命令権者が、出張すべき用務がないのに架空につけ増しした出張命令を出すなどの方法をとっておりました。 なお、検査に際しましては、出張関係の旅行命令、旅費の支給などの関係書類等により、可能な限り事実関係の確認を行ったところであります。